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特定施設は洗濯や清掃の費用を受領しても良いのだろうか

介護保険法第8条にはこうある。

11 この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第20項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

そして「厚生労働省令で定める」に当たる、介護保険法施行規則では以下のようになっている。

第17条  法第8条第11項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

特定施設入居者生活介護とはこういうものだ、と説明しているのだから、これらはつまり、特定施設入居者生活介護費に含まれるサービスの範囲を示しているとみなすのが自然であろう。となると、ここに列挙されたものを提供することで、別に料金を受領することはできないこととなる。

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特定施設は健康診断の費用を負担しなくてもよかったんだね

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)に、以下のような質問と回答が載っている。今回の制度・報酬改定の内容と全く関係のないQ&Aではあるが、特定施設関係者の皆さんはこれを読んでどう思われただろうか。

正直に言おう。私は「へー、そうなの」と思った。

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